政治活動用ポスター作成のポイント|販促クリエイト.jp(小川印刷運営)

政治活動用ポスターは「個人ポスター」とも呼ばれています。
選挙前の一定期間に入るまでは屋外にポスターを掲示することが可能です。
本ページでは、政治活動用ポスターについてのノウハウや注意点を解説いたします。

政治活動用ポスター作成のノウハウ

政治活動用ポスター作成のノウハウ
  • ❶候補者の顔写真を大きく掲載します。
  • ❷候補者名前を大きく記載します。「候補者」等の記載は事前運動とみなさるれる可能性のあるため禁止です。
  • ❸候補者のキャッチフレーズを記載します。
  • ❹現職であれば肩書を記載することも可能です。新人の場合は肩書がなくても問題ありません。代わりに職業などをアピールすることもできます。
  • ❺必須項目ではありませんがプロフィールを入れるのも効果的です。
  • ❻政治活動用ポスターであることを補強するために、街頭演説や講演会の予定を入れるのが一般的です。
  • ❼掲示責任者・印刷者の氏名(会社名)と住所を記載します。

政治活動用ポスター作成のルール

枚数
  • ・制限なし
規格
  • ・サイズ制限・種類制限なし
  • ・A1サイズで作成するのが一般的
  • ・屋外に長期間掲示するため、耐水・耐侯性のある「ユポ紙」で印刷するのが一般的
掲示方法
  • ・個人宅の壁や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所の壁に掲示可(所有者の承諾を得る必要有り)
  • ・事務所内や集会などの室内集会であれば会場内の壁などに掲示も可
  • ・道路、河川、公園、駅、商店街などの公共の場所は不可
  • ・告知した演説会が終了したら速やかに撤去
禁止事項
  • ・ベニヤ板、プラスチック板などに貼って掲示すること(裏打ちポスター)は禁止
  • ・後援団体の構成員であることを表示するものは禁止
  • ・掲示禁止期間の掲示は不可(詳細は次項目)
  • ・1箇所に大量の枚数を貼ると「集中掲示」として警告を受けるため、3枚以上掲示する場合は要注意
  • ・「候補者」や「公認」「市議会議員選挙」などの事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない
自治体の条例
  • ・自治体によっては「屋外広告物条例」で規制をかけている場合もあるので、選管や自治体の土木課に確認が必要掲示場所の住所や連絡先は必ず控えて事務所で管理する。
備考
  • ・掲示場所の住所・連絡先の管理が必要

掲示が禁止されている期間

公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、選挙期日前の一定期間は、政治家の氏名・顔写真・後援団体の名称を表示したポスターを掲示することは禁止されています。
政治家とは、現職だけでなく、客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます。

選挙の種類と禁止されている期間は、以下の通りです。

任期満了による
選挙の場合
  • 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間
任期満了以外の
選挙の場合
  • 選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間
衆議院の
解散の場合
  • 解散の日の翌日から選挙期日までの間

商品紹介

政治活動用ポスター

サイズは自由ですが、A1サイズが最も多く選ばれています。用紙は耐水性のあるニューユポ130を使用し、耐侯インキで印刷します。

サイズ

用紙

ニューユポ#130

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