公選推薦はがき(法定はがき・選挙用はがき)とは
公選推薦はがきは公職選挙法の規定に基づく選挙運動として認められた選挙運動用ツールの一つです。選挙ポスターと並び選挙活動には欠かせないアイテムです。
このはがきは郵送代金が公費負担となっておりコストパフォーマンスにとても優れています。そんな公選推薦はがき作成のポイントを解説していきます。
公選推薦はがきの枚数制限
公選推薦はがきの枚数制限は公職選挙法によって定められており、選挙の種類や選挙区数よって異なります。配付できる枚数は次の通りです。
選挙の種類 | 候補者1人についての制限枚数 |
---|---|
衆議院小選挙区候補者 | 35,000枚 |
衆議院小選挙区候補者届出政党 | 20,000枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た数 |
衆議院比例代表 | 使用できない |
参議院小選挙区 | ①選出議員の選挙区の数が1である場合:35,000枚 ②選出議員の選挙区の数が1増すごと2,500枚を加えた数 |
参議院比例代表名簿登録者 | 150,000枚 |
参議院比例代表名簿届出政党等 | 使用できない |
都道府県知事選挙 | ①選出議員の選挙区の数が1である場合:35,000枚 ②選出議員の選挙区の数が1増すごと2,500枚を加えた数 |
都道府県議員選挙 | 8,000枚 |
政令指定都市市長選挙 | 35,000枚 |
政令指定都市議員選挙 | 4,000枚 |
政令指定都市以外の市長選挙 | 8,000枚 |
政令指定都市以外の議員選挙 | 2,000枚 |
町村長選挙 | 2,500枚 |
町村議員選挙 | 800枚 |
公選推薦はがき規格・様式
公選推薦はがきの規格や様式は通常の郵便はがきと同様に郵便法によって定められています。定められた規格、様式、記載事項等に違反がある場合には規定違反郵便物となり出すことができなくなります。郵便局によって交付された郵便はがきを使用する場合は特に注意は必要ありませんが、お手持ちの通常はがきや私製はがきを利用する場合には注意が必要です。
規 格
(1)大きさ
長さが14.0cm以上15.4cm以下
短辺が9.0cm以上10.7cm以下の長方形の紙であること。
(2)髪質・厚さ
郵便局発行の通常はがきと同等以上であること。
(3)重量
2g以上6g以下であること。
(4)表面の色彩
白色、または淡い色であること。
様 式
(1)選挙用表示
はがき表面左上(赤塗部分)に選挙用表示をするので
長さ7cm、短辺3.5cmのスペースを空けておく。
(2)通信文・その他事項
はがき表面下1/2(青塗部分)には通信文やその他事項を
記載できる。
なお、「受取人の指名及び住所並びに郵便番号を明確に
判別できる場合」は、この1/2を超えて記載することも
できる。
(3)郵便はがきの表示
はがき表面の上部の中央に「郵便はがき」または
「POST CARD」の文字を明瞭に表示する。
公選推薦はがきの差し出し方
公選推薦はがきは郵便ポストに投函してはいけません。郵便ポストに選挙はがきを出してしまうと規定違反郵便物となります。
公選推薦はがきは差し出し方が決められており、選挙長が発行する「選挙運動用通常葉書差出票」が必要になります。公選推薦はがきに選挙運動用通常葉書差出票を添えて、所定の郵便局に差し出しを行います。
商品紹介
仕様は一般的な定型ハガキとなります。公選推薦はがきはデザイン作成上の制約があるためデザインと併せてご依頼ください。(デザイン費は別途お見積もりとなります)
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