選挙運動ポスターについてのルール
選挙運動用ポスターは、選挙活動の中でも特に目にする機会が多く、認知度向上に絶大な効果をもたらすツールとなります。
しかし選挙運動用ポスターを掲示するには、選挙が公平に行われるように、公職選挙法によって定められたルールに従って行わなければなりません。ルールに反した場合、法令違反により厳しい罰則を受けることになるので注意が必要です。
以下に、選挙運動用ポスターのルールについて簡単にご説明いたします。
選挙運動用ポスターの枚数制限
選挙運動用ポスターは、選挙の種類や自治体によって掲示・貼り付けをおこなえる枚数に制限が設定されています。
また選挙の種類によっては検印やポスターの数だけ証紙の貼り付けが必要となる場合があります。
選挙の種類 | 候補者1人についての制限枚数 |
---|---|
衆議院 小選挙区選出議員立候補者 | 公営のポスター掲示場の数 |
衆議院 小選挙区 選出議員立候補者届出政党 |
候補者を届け出た都道府県において1,000枚に当該都道府県に おける届出候補者数を乗じて得た枚数以内 (ただし、届け出た候補者に係る選挙区ごとに1,000枚以内) |
参議院 比例代表選出議員 | 名簿を届け出た選挙区において500枚に当該選挙区に
おける名簿登載者数を乗じて得た枚数以内 (3種類以内) |
参議院 選挙区選出議員 | 公営のポスター掲示場の数 |
参議院 参議院比例代表選出議員 (名簿登載者) |
70,000枚 |
都道府県知事 | 公営のポスター掲示場の数 |
都道府県議会議員 | 公営のポスター掲示場の数 |
市町村指定都市長 | 公営のポスター掲示場の数 |
市町村指定都市議会議員 | 公営のポスター掲示場の数 |
市町村指定都市以外の市長 | ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚 ・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。 枚数は自治体ごとに異なるが上限は1,200枚 |
市町村指定都市議会議員 | ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚 ・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。 枚数は自治体ごとに異なるが上限は1,200枚 |
市町村町村長 | ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚 ・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。 枚数は自治体ごとに異なるが上限は500枚 |
市町村町村議会議員 | ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚 ・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。 枚数は自治体ごとに異なるが上限は500枚 |
選挙運動用ポスターの規格制限
選挙運動用ポスターは、デザインや内容について制限はありませんが、サイズには規格制限が設けられています。こちらのサイズを1mmでも超えてしまうと違反になってしまいます。形状に制限や規定はないため、サイズ内でしたら自由な形に作ることが可能です。
選挙の種類 | 規格制限 |
---|---|
衆議院 小選挙区選出議員立候補者 |
長さ42cm×幅40cm以内 (注1) |
衆議院 小選挙区選出議員立候補者届出政党 |
長さ85cm×幅60cm以内 |
参議院 比例代表選出議員 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
参議院 選挙区選出議員 | 長さ42cm×幅40cm以内 (注1) |
参議院 参議院比例代表選出議員 (名簿登載者) |
長さ85cm×幅60cm以内 |
都道府県知事 | 長さ42cm×幅40cm以内 (注1) |
都道府県議会議員 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
市町村指定都市長 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
市町村指定都市議会議員 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
市町村指定都市以外の市長 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
市町村指定都市議会議員 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
市町村町村長 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
市町村町村議会議員 | 長さ42cm×幅30cm以内 |
注1)
衆議院小選挙区候補者・参議院選挙区選出議員・都道府県知事選挙には『個人演説会告知ポスター』というものがあります。これは長さ42×幅10cm以内で、選挙運動用ポスターと合わせて作成することができます。
商品紹介
選挙ポスターは屋外で使用するため、水濡れに強いプラスチック用紙を使用します。ユポタック110は裏面に糊が付いており、そのまま貼付けることができます。念のためオプションで両面テープ貼り加工も付けるのがおすすめです。
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