選挙運動用ポスター作成のポイント

選挙運動ポスターについてのルール

選挙運動用ポスターは、選挙活動の中でも特に目にする機会が多く、認知度向上に絶大な効果をもたらすツールとなります。
しかし選挙運動用ポスターを掲示するには、選挙が公平に行われるように、公職選挙法によって定められたルールに従って行わなければなりません。ルールに反した場合、法令違反により厳しい罰則を受けることになるので注意が必要です。
以下に、選挙運動用ポスターのルールについて簡単にご説明いたします。

選挙運動用ポスターの枚数制限

選挙運動用ポスターは、選挙の種類や自治体によって掲示・貼り付けをおこなえる枚数に制限が設定されています。
また選挙の種類によっては検印やポスターの数だけ証紙の貼り付けが必要となる場合があります。

選挙の種類 候補者1人についての制限枚数
衆議院
小選挙区選出議員立候補者
公営のポスター掲示場の数
衆議院
小選挙区選出議員立候補者届出政党
候補者を届け出た都道府県において1,000枚に当該都道府県に
おける届出候補者数を乗じて得た枚数以内
(ただし、届け出た候補者に係る選挙区ごとに1,000枚以内)
参議院
比例代表選出議員
名簿を届け出た選挙区において500枚に当該選挙区に おける名簿登載者数を乗じて得た枚数以内
(3種類以内)
参議院
選挙区選出議員
公営のポスター掲示場の数
参議院
参議院比例代表選出議員
(名簿登載者)
70,000枚
都道府県知事 公営のポスター掲示場の数
都道府県議会議員 公営のポスター掲示場の数
市町村指定都市長 公営のポスター掲示場の数
市町村指定都市議会議員 公営のポスター掲示場の数
市町村指定都市以外の市長 ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚
・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。
枚数は自治体ごとに異なるが上限は1,200枚
市町村指定都市議会議員 ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚
・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。
枚数は自治体ごとに異なるが上限は1,200枚
市町村町村長 ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚
・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。
枚数は自治体ごとに異なるが上限は500枚
市町村町村議会議員 ・ポスター設置条例あり:ポスター掲示場ごとに1枚
・ポスター設置条例なし:選管の検印または証紙が必要。
枚数は自治体ごとに異なるが上限は500枚

選挙運動用ポスターの規格制限

選挙運動用ポスターは、デザインや内容について制限はありませんが、サイズには規格制限が設けられています。こちらのサイズを1mmでも超えてしまうと違反になってしまいます。形状に制限や規定はないため、サイズ内でしたら自由な形に作ることが可能です。

※公職選挙法の改正により令和8年1月1日以後は全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること。これに伴い、個人演説会告知用ポスターは廃止となります。

選挙の種類 規格制限
衆議院
小選挙区選出議員立候補者
長さ42cm×幅40cm以内 (注1)
衆議院
小選挙区選出議員立候補者届出政党
長さ85cm×幅60cm以内
参議院
比例代表選出議員
長さ42cm×幅30cm以内
参議院
選挙区選出議員
長さ42cm×幅40cm以内 (注1)
参議院
参議院比例代表選出議員
(名簿登載者)
長さ85cm×幅60cm以内
都道府県知事 長さ42cm×幅40cm以内 (注1)
都道府県議会議員 長さ42cm×幅30cm以内
市町村指定都市長 長さ42cm×幅30cm以内
市町村指定都市議会議員 長さ42cm×幅30cm以内
市町村指定都市以外の市長 長さ42cm×幅30cm以内
市町村指定都市議会議員 長さ42cm×幅30cm以内
市町村町村長 長さ42cm×幅30cm以内
市町村町村議会議員 長さ42cm×幅30cm以内

注1)
衆議院小選挙区候補者・参議院選挙区選出議員・都道府県知事選挙には『個人演説会告知ポスター』というものがあります。これは長さ42×幅10cm以内で、選挙運動用ポスターと合わせて作成することができます。

個人演説用ポスターについて

品位を損なう選挙ポスターの禁止

個人演説用ポスターについて

「品位保持」のための公職選挙法改正について

令和7年5月2日からポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました。
改正により選挙運動用ポスターには品位を損なう内容の記載が禁止され、わいせつ画像や商品広告等を掲載した場合は100万円以下の罰金に処されます。
選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載しなくてはなりません。

公職選挙法の改正内容

1.ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。

2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法235条の3第2項)
・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。

3.施行期日等
上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。

商品紹介

選挙運動用ポスター

選挙ポスターは屋外で使用するため、水濡れに強いプラスチック用紙を使用します。ユポタック110は裏面に糊が付いており、そのまま貼付けることができます。念のためオプションで両面テープ貼り加工も付けるのがおすすめです。

商品一覧

H420×W300mm H420×W400mm

用紙

ユポタック110

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