政治活動用ポスター作成のノウハウ
- ❶候補者の顔写真を大きく掲載します。
- ❷候補者名前を大きく記載します。「候補者」等の記載は事前運動とみなさるれる可能性のあるため禁止です。
- ❸候補者のキャッチフレーズを記載します。
- ❹現職であれば肩書を記載することも可能です。新人の場合は肩書がなくても問題ありません。代わりに職業などをアピールすることもできます。
- ❺必須項目ではありませんがプロフィールを入れるのも効果的です。
- ❻政治活動用ポスターであることを補強するために、街頭演説や講演会の予定を入れるのが一般的です。
- ❼掲示責任者・印刷者の氏名(会社名)と住所を記載します。
政治活動用ポスター作成のルール
枚数 |
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規格 |
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掲示方法 |
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禁止事項 |
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自治体の条例 |
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備考 |
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掲示が禁止されている期間
公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、選挙期日前の一定期間は、政治家の氏名・顔写真・後援団体の名称を表示したポスターを掲示することは禁止されています。
政治家とは、現職だけでなく、客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます。
選挙の種類と禁止されている期間は、以下の通りです。
任期満了による 選挙の場合 |
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任期満了以外の 選挙の場合 |
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衆議院の 解散の場合 |
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