選挙運動用ビラとは
選挙運動用ビラは証紙ビラとも呼ばれ、公職選挙法の規定に基づく選挙運動として認められた選挙運動用ツールの一つです。選挙ポスターと並び選挙活動には欠かせないアイテムです。
このビラは立候補届が受理された公示日(告示日)から投票日前日まで頒布する事ができます。作成費用は、公費で印刷することが可能です。
選挙運動用ビラの枚数制限・パターン数
選挙運動用ビラは公職選挙法によって選挙の種類や選挙区数により枚数制限とパターン数が定められてます。作成配付できる枚数・パターン数は次の通りです。
選挙の種類 | 制限枚数 | パターン数 |
---|---|---|
衆議院小選挙区候補者 | 70,000枚 | 2種類以内 |
衆議院小選挙区候補者届出政党 | 40,000枚に当該都道府県における 届出候補者数を乗じて得た数 |
制限なし |
衆議院比例代表 | 制限なし | 2種類以内 |
参議院小選挙区 | 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の 選挙区の数が1である場合は100,000枚 選挙区数が1を超える場合は、その1を増すごとに 15,000枚を100,000枚に加えた数 (その数が300,000枚を超える場合は、300,000枚) |
2種類以内 |
参議院比例代表名簿登録者 | 250,000枚 | 2種類以内 |
参議院比例代表名簿届出政党等 | 頒布できない | 頒布できない |
都道府県知事選挙 | 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の 選挙区の数が1である場合は100,000枚 選挙区数が1を超える場合は、その1を増すごとに 15,000枚を100,000枚に加えた数 (その数が300,000枚を超える場合は、300,000枚) |
2種類以内 |
都道府県議員選挙 | 16,000枚 | 2種類以内 |
政令指定都市市長選挙 | 70,000枚 | 2種類以内 |
政令指定都市議員選挙 | 8,000枚 | 2種類以内 |
政令指定都市以外の市長選挙 | 16,000枚 | 2種類以内 |
政令指定都市以外の議員選挙 | 4,000枚 | 2種類以内 |
町村長選挙 | 5,000枚 | 2種類以内 |
町村議員選挙 | 頒布できない | 頒布できない |
選挙運動用ビラの規格
選挙運動用ビラの規格も公職選挙法により定められています。選挙の種類により規格が異なりますが、定められた規格を1mmでも超えてしまうと公職選挙法違反となるので注意が必要です。縦横向きについては制限はありません。表裏両面を使う事が出来ます。作成配付できるサイズは次の通りです。
選挙の種類 | 規格 |
---|---|
衆議院小選挙区候補者 | 297x210mm(A4判)以内 |
衆議院小選挙区候補者届出政党 | 420x297mm(A3判)以内 |
衆議院比例代表 | 制限なし |
参議院小選挙区 | 297x210mm(A4判)以内 |
参議院比例代表名簿登録者 | 297x210mm(A4判)以内 |
都道府県知事選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
都道府県議員選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
政令指定都市市長選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
政令指定都市議員選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
政令指定都市以外の市長選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
政令指定都市以外の議員選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
町村長選挙 | 297x210mm(A4判)以内 |
証紙について
選挙運動用ビラには、選挙管理委員会が交付する『証紙』を必ず1枚貼り付けなければなりません。これは枚数制限を守られていることを確認するためです。
証紙は立候補届提出(受理)時に交付されるもので、公示日・告示日に配るのであれば、出来る限り早く証紙をビラに貼り付ける必要があります。
証紙のサイズは決まっていないため事前に選挙管理委員会への確認が必要ですが、一般的には13mm〜19mm四方で作成されます。
頒布方法
選挙運動用ビラの頒布方法は『新聞折込みでの頒布』、『選挙事務所内での頒布』、『個人演説会会場内での頒布』、『街頭演説場所での頒布』の4つの方法に限られます。
『ポスティング』や『郵送』での頒布は公職選挙法違反となりますので注意しましょう。
新聞折り込み
選挙事務所内
個人演説会会場内
街頭演説場所
ポスティング
郵送
商品紹介
選挙運動用ビラは、立候補届が受理された公示日(告示日)から選挙が行われる日の前日まで頒布する事ができます。
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